保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアで、全国に約4万7千人が活動しています。
地域の事情を等をよく理解し、保護観察官と協働して、保護観察を受けている人に面接を通じた助言や指導を行い、受刑者等が社会復帰する環境への働き掛けなども行っています。法務大臣に委嘱された非常勤国家公務員ですが給与は支給されません。活動にかかる実費(交通費など)は支給されます。
保護司は、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の二つの活動を主に行っています。
処遇活動の中核は「保護観察」です。保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人と月2~3回面接をし、彼らの相談に乗ったり、約束事を守るように指導したりします。
保護観察は、犯罪者処遇の専門家で、国の職員でもある「保護観察官」と地域のボランティアである「保護司」が二人三脚で行っています。
また、対象者が刑務所や少年院から仮出所、仮退院する前に、本人が帰りたいと希望する家の引き受け人と面会し調整を図る「環境調整」という仕事もあります。
犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強化月間として、“社会を明るくする運動”を行っています。
同運動において、住民向けの啓発イベントを開催するなど、様々な広報活動に積極的に取り組んでいます。
また、地域で住民集会を開いたり、学校などと連携して活動をしたりしています。
昭和25年、札幌保護司連合会札幌分区外として発足、昭和31年1月1日より江別分区となりました。
昭和32年3月1日、江別分区、新篠津分区の2分区により、丸山藤一郎氏を初代会長として江別地区保護司会が発足しました。
当時の二代会長は、今井毅氏で、保護司の数の増加と共に事務局体制も必要となりましたが、行政との連携が希薄だったため、昭和32年8月から昭和39年1月まで、保護司事務局担当者宅を転々として諸般の事務処理に当たりました。
札幌市の近郊都市となり都市型犯罪も多発する中で、青少年の非行防止、地域ぐるみの健全育成など行政側と積極的な連携系を図りながら、住民の理解を求めつつ活動したことが評価され、江別市、新篠津村の助成金などを受ける団体に成長しました。 事務局体制も市福祉事務所の所管となり、事務の一切は市職員が担当することになりました。
保護司の数も定員36名となり強固な組織に成長しました。当時は江別地区が一番人口が多かったことから花違憲性も増加の傾向にあり、担当件数と保護司のバランスを図るために観察所の方針の下、昭和51年12月から4区編成とし現在に近い体制へと変化しました。
それまで、関係事務は市に依存していましたが、昭和58年、人件費助成金を交付される名実ともに市から離れて、会の運営、観察所との連携、各関係機関・団体との交流など、すべて自主的に保護司会が担当するようになりました。
平成11年4月、保護司法の買い手による保護司組織の法制化、さらに地方公共団体との協力関係についての立法化によって、自治会との関係はますます強固なものになりました。法制化により保護司会が法律で認知された組織となりました。 「制度的にも社会的にも高い位置づけされたが、地域社会に密着してなお一層の研鑽に励んでいくことが必要とされます」と、当時の江別地区保護司会の資料にも謳われています。新任保護司の発掘、賛助会員の募集は、会長、各役員が個別に訪問し、口こみで少しずつ広まるものの、このころは、戦後最大の不況ともいわれ、悪戦苦闘しながら活動を維持してきました。
時代は令和となり、定数42名のところ現在は41名が在席して運営しています。昭和51年にできた分区体制は継続され、江別分区、野幌分区、大麻分区、新篠津分区では、それぞれ独自の研修活動も行っています。
更生保護制度70周年の節目となる令和元年には、活動拠点となる更生保護サポートセンターが設置されました。令和2年以降のコロナ禍でも会員相互のコミュニケーションをとりながら活動維持し、現在に至ります